自筆証書遺言と公正証書遺言について知っておこう

query_builder 2023/11/18 ファイナンシャルプランナー 遺言書
遺言は、自分が亡くなった後に遺したい財産や思いを明確にする重要な文書です。しかし、遺言の種類や作成方法には様々な選択肢があり、どれを選ぶべきか迷うこともあるかもしれません。一つは「自筆証書遺言」という方法です。これは自分自身で手書きで書かれた遺言書であり、認められるためには一定の要件を満たす必要があります。もう一つは「公正証書遺言」という方法です。これは法務局や公証役場などの公正な場で作成される遺言書であり、専門家の監督の下で作成されるため、信頼性が高まります。どちらを選ぶべきかは、自分の状況やニーズによって異なるでしょう。自筆証書遺言は手続きが簡便で費用もかかりませんが、書き方に注意が必要です。一方、公正証書遺言は専門家に相談する必要がありますが、法的な効力がより高いとされています。遺言書を作成する際は、自身の状況や希望に基づいて適切な形式を選ぶようにしましょう。また、遺言書を受け取った際にも適切な手続きや注意点がありますので、必ず確認しましょう。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成する遺言書のことです。公正証書遺言とは異なり、公証役場などの公的機関を通さずに作成できます。遺言書には、遺産の相続人や遺したい人物、財産の分配方法などを明記することができます。

自筆証書遺言を作成するには、いくつかの要件があります。まず、遺言者自身が財産目録以外は全ての文面を手書きで書く必要があります。パソコンや印刷物での作成は認められません(財産目録のみパソコン作成可能ですがページごとに署名と押印が必要です)。また、遺言書の作成日も必ず明記する必要があります。

自筆証書遺言は、法的な効力を持つため、遺言者の本意が明確になるように注意が必要です。文章が曖昧だったり、意図が伝わらない場合は、後日、解釈や争いの元になる可能性もあります。そのため、分かりやすく具体的に書くことが重要です。

また、自筆証書遺言は、一部の家族や親しい人にしか知られない場合もあります。そのため、遺言書を信頼できる人物に預けたり、遺言書の場所を伝えたりすることも大切です。遺言書が見つからない場合は、意図通りに財産が分配されなかったり、遺産相続に関するトラブルが発生する可能性もあります。

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、注意事項や手続きを押さえておく必要があります。ファイナンシャルプランナーに相談することで、遺言書の作成方法や遺産相続に関するアドバイスを受けることができます。自分の意思を明確にするためにも、遺言書作成は一考の価値があります。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、法律で定められた手続きを経て、公証役場で作成される遺言書のことです。

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、専門の公証役場で作成されるため、書面の形式や内容についての厳格な法的な要件を満たす必要があります。

具体的には、公証役場で作成されるため、公正証書遺言は公証人によって確認され、証人も同席していることが一般的です。

公正証書遺言は、被相続人の意思を公的な文書として明確にするために重要です。遺言書が公証役場で作成されることにより、後日争いやトラブルが発生した場合でも、遺言書が法的に有効であることが証明されやすくなります。

また、公正証書遺言は、被相続人が心身ともに健康状態であることが要件とされる場合もあります。これは、被相続人が意図的に遺言書を作成していることを保証するためです。

さらに、公正証書遺言は、遺言書の変更や取り消しにも利便性があります。公証役場に登録された遺言書は、被相続人の要望によって随時変更・取り消しができるため、将来の変更に対しても柔軟に対応することが可能です。

公正証書遺言は、遺産相続において法的な安定性と信頼性を確保するために重要な役割を果たすものです。相続に関する問題を未然に防ぐためにも、公正証書遺言の作成を検討することが推奨されます。

どちらを選ぶべきか?

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか?

自筆証書遺言とは、自分自身で筆記した遺言です。手書きで書かれ、署名・押印が必要とされます。一方で、公正証書遺言は公証人が立ち会い、公証人が作成し保管するものです。

では、どちらを選ぶべきでしょうか?

自筆証書遺言のメリットは、手続きが比較的簡単であることです。自分で書けばいいので、費用もかかりませんし、いつでも変更することもできます。また、公証人の立ち会いも不要です。

一方、デメリットとしては、自筆証書遺言は書類の保管に注意が必要です。ご自身で大切な場所に保管する必要がありますが、見つからなかったり、紛失してしまったりする可能性もあります。そのため、保管場所を慎重に選ぶ必要があります。法務局での保管制度もありますが、保管されていることは伝えておく必要があります。


公正証書遺言のメリットは、信頼性が高いことです。公証人が立ち会い、遺言書を作成・保管してくれるため、後々に問題が生じる可能性が低くなります。また、公証人は遺言者の意思を尊重し、法的な助言も行ってくれます。

ただし、デメリットとしては、公正証書作成の際に費用がかかること、そして変更や取り消しが難しいことが挙げられます。公証人立ち会いが必要であり、後から変更をする場合には再度公証人への手続きが必要です。

どちらが良いかは、個人の状況によって異なります。自筆証書遺言は、手続きが簡単である反面、保管に注意が必要です。一方、公正証書遺言は信頼性が高いが、手続きや費用がかかります。

まずはファイナンシャルプランナーに相談し、自身の希望や状況に応じてどちらを選ぶべきか判断してみてください。

自筆証書遺言の作成手続き

自筆証書遺言の作成手続きは以下の通りです。

まずはじめに、遺言者本人が遺言書を自筆しましょう。遺言者の署名がなければ無効なので、自分自身で書くことが重要です。また、できるだけはっきりと書くように心掛けましょう。

次に、遺言者の署名がある遺言書を貴重品とともに封筒に入れ、封をする必要があります。この時、封筒の裏にも遺言者の署名と日付を書くと良いでしょう。

その後、信頼できる第三者に遺言書を預けることをおすすめします。家族や友人、弁護士など、誰に預けるかは遺言者自身が選ぶことができます。預け先に遺言書の内容を伝えておくことも大切です。数年前より法務局に預けることも可能になっています。

なお、自筆証書遺言は専門家の目に触れないため、法的な検証が必要となる場合があります。そのため、遺言者はできるだけ明確かつ具体的に記載することが重要です。

以上が、自筆証書遺言の作成手続きになります。自分で書くことで気持ちも引き締まりますし、遺言書の真偽が疑われることもありません。将来に備え、早めに作成しておくことをおすすめします。

受け取り時の手続きと注意点

自筆証書遺言と公正証書遺言について知っておこう

自筆証書遺言や公正証書遺言を作成した場合、遺言書の受け取り時にはいくつかの手続きと注意点があります。

まず、自筆証書遺言の場合は、遺言書が安全に保管されていたかどうかを確認する必要があります。もし家庭内で遺言書を自分で保管していた場合、他の家族に知らせておくことが重要です。また、銀行の安全箱や司法書士事務所など、信頼できる場所に保管していた場合は、その場所の管理者に連絡をし、遺言書の受け取り手続きを進めてください。

一方、公正証書遺言の場合は、遺言書を保管した公証役場が受け取り手続きを行います。公証役場には遺言書を受け取るための手続きがありますので、事前に彼らの指示に従って手続きを進めてください。

受け取り時には、まず亡くなった方の死亡診断書が必要になることがありますので、手近に用意しておくことが望ましいです。その他にも受け取りに必要な書類や手続きがあるかもしれませんので、事前に遺言書を作成した場所や公証役場に問い合わせて、必要なものを確認しておくようにしましょう。

また、遺言書の受け取り時には遺産分割に関する手続きも進めることがあります。遺産分割には複雑な手続きや法的な判断が必要な場合がありますので、専門家である弁護士や司法書士、相続手続きに詳しいファイナンシャルプランナーの助言を受けることをおすすめします。

自筆証書遺言や公正証書遺言は、大切な遺産の分配や家族の未来に関わる重要な文書です。受け取り時には十分な注意と手続きが必要ですので、適切な方法で受け取ることが大切です。

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